土地や建物を所有しているとかかる税金に固定資産税があります。不動産取得税とは違って毎年、課税されるものとなりますので購入する際にどのくらい税金がかかるのか気になるところだと思います。そこで今回は固定資産税やその計算方法を徹底解説します!
固定資産税とは
固定資産税とは、土地や家屋及び償却資産といった固定資産の所有者に税金が課される財産税のことです。
毎年1月1日時点での所有者に対して課税されるので、毎年納税するものとなります。所有者が納める地方税なので、賃貸で住んでいる人は払う必要がありません。
所有者の下に納税額が記載された納税通知書が4月から6月に届きます。支払いの時期は市区町村によって異なります。また、支払回数は一括払いか年4回の分割払いかを選択できます。納期を過ぎてしまうと延滞金が発生し、納税額が増えてしまうので注意しましょう。
固定資産税の計算方法
固定資産税は『固定資産税評価額(課税標準額)×標準税率』で算出することができます。
まず、固定資産税標準額とは国が定める固定資産評価基準をもとに、市町村が価格を決めるものです。一般的に固定資産評価基準のおおよそ70%が平均水準となっています。この固定資産税評価額は3年に1度見直しがあるので、毎年同額を納税するわけではないことがわかります。
次に標準税率とは、地方税法に基づいて規定されている税率のことで、1.4%が基本となります。財政維持のために、標準税率より高い税率をかけることもでき、市区町村によって税率は異なります。
固定資産税の軽減措置
1. 土地の場合
固定資産税の軽減措置として住宅用地と新築住宅の建物に下記の特例が認められています。
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分):課税標準額の6分の1
- 一般住宅用地(200㎡を超える部分):課税標準額の3分の1
この軽減措置が受けられるのは建物の課税床面積の10倍が上限とされています。
2. 建物の場合
新築一戸建て、新築マンションの居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下の場合適用され、固定資産税が2分の1となります。通常の新築は3年度分、3階建て以上の耐火・準耐火建築物で5年度分、認定長期優良住宅で5年度分といったように建物の状態で期間が変わります。
計算方法の具体例
条件:土地の公示価格2,000万円 新築建築費5,000万円 土地面積150㎡ 床面積250㎡ 新築一戸建て二階建て 税率1.4%※公示価格は国土交通省のWEBサイト「土地総合情報システム」で閲覧可能。毎年1月1日時点の地価を評価し、毎年3月下旬に公示されるものをいう。
土地
- 評価基準額=2,000万円×70%=1,400万円
- 特例措置適用のため、評価額=1,400万円×1/6=約233万3,333円
- 233万円3333円×1.4%=約32,666円=1年間の土地にかかる固定資産税
建物
- 評価基準額=5,000万円×70%=3,500万円
- 3,500万円×1.4%=49万円
- 新築の特例措置適用のため、49万円×1/2=24万5,000円=1年間の建物にかかる固定資産税
- 1年間の固定資産税=約32,666円+24万5000円=約27万7,666円
以上1年間に納税する固定資産税となります。
公示価格から標準額、固定資産税の計算は税率等を市区町村が定められるので変動しますが、納税通知書、または役場にある固定資産課税台帳を見ていただければ確認できます。
まとめ
- 固定資産税とは土地や家屋及び償却資産といった固定資産の所有者に課税する財産税で、固定資産の所有者は一年ずつ納税する義務がある。
- 『固定資産税評価額(課税標準額)×標準税率』で計算できる
- 土地と新築住宅には軽減措置がある
様々な要因で評価額が変わるので計算するのはたやすいことではありませんが、入居後に月々、どのくらい固定資産税がかかるのか把握しないと、家計の圧迫につながりかねません。固定資産税がかかることを忘れず、仕組みを理解しておくことが重要です。
イエコムでは税金に関するご相談も常に承っております。お気軽にご相談くださいませ。
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